1996-05-14 第136回国会 衆議院 外務委員会 第7号
日米地位協定に基づいて米軍に使用を許している水域で公海上に及んでいるところは、山口県沖の九州空戦訓練区域、房総半島沖のキロ区域、沖縄のホワイトビーチ地区、インディア・インディア訓練区域等があります。これ以外に、米軍単独の訓練も日本周辺の公海で行われていますし、自衛隊も射撃訓練を行っています。
日米地位協定に基づいて米軍に使用を許している水域で公海上に及んでいるところは、山口県沖の九州空戦訓練区域、房総半島沖のキロ区域、沖縄のホワイトビーチ地区、インディア・インディア訓練区域等があります。これ以外に、米軍単独の訓練も日本周辺の公海で行われていますし、自衛隊も射撃訓練を行っています。
それから、空対空訓練は九州空戦訓練区域ということで提供しているわけでしょう。そこで空戦の訓練空域と、そういう名称でやっています。ところが、そういう射爆については十二カ所の訓練空域があります。それを外してどこででもやれるというふうなことを言うというのは、私は断じて許されないと思うんです。 今、ほかの地域でやるときにも、米軍は「公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない。」
次がR134、九州空戦訓練区域、これは本州北西岸角島西方。次がR141、中部日本海空戦訓練区域でございまして、本州北西岸若狭湾北方ということでございます。 なお、自衛隊、十二ヵ所ございますが、これも申し上げる必要ございますでしょうか。